2004年以降、我が国における植物の育成者の権利は保護が次のように十分に強化されました。
1. 育成者の権利範囲がその種苗から派生する収穫物までも保護を付与される。
2. 育成者権の侵害に対する刑事制裁は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に強化される。
3. 侵害者が法人である場合には、罰金は1億円以下となる。
農水省においては種苗法により植物に保護が与えられると同様、植物について特許を獲得することも可能です。
浜田国際特許商標事務所は、種苗権登録手続、及び植物特許手続の代理人に委任され、1968年以来の長期に亘りサービスを提供して参りました。私達は次のような信頼のあるサービスを提供します。
種苗登録の申請書類の出願
種苗登録の管理
お客様からの依頼による当所関連会社ホ知恵の館ームページへの植物の画像等の掲載
ライセンス
権利の侵害に対する法律上執り得るあらゆる対処
弊所の直営農場における試験栽培
私達は皆様に対し、すばらしいサービスをお客様が同意されるお手頃な料金にて活用するこの良い機会を生かすことを強く提案致します。
皆様への参考までに、種苗登録の出願において提出される必要書類は以下のものであります。
1.種苗登録の申請書
2.新品種の特徴等の情報
3.新品種の写真
4.委任状
5.譲渡証(出願人であるお客様が育成者ではなく権利の譲受人である場合)
1、2、及び5番の必要書類はお客様のご依頼を受けた後に弊所から送付致します。
上記に付け加えて、弊所へのご依頼を希望されるお客様は試験栽培用に苗木又は若木を弊所に送付していただく必要があります。
お客様が種苗登録に付け加えて植物特許の取得もご希望なされる場合には、弊所には先行して発明された品種の名称、その品種の特徴および他の品種と比べて優れたものになるよう改良した点が明記された報告書が必要となります。
我が国はユリについて最も市場可能性を有し、かつ人々から付加価値を持たれている国であります。というのも人々はその花を観賞用に用い、またその根を美味な料理に用いているからであります。
農産物及び花の品種は将来巨大な市場になる見込みがあります。弊所はお客様のからの早いご依頼又はご連絡を期待してお待ちいたしております。
2004年2月
弁理士 浜田治雄 |
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